建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加の申請(大臣許可・知事許可)や決算報告書作成、経営審査事項、会社設立など。
建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加申請など、
建設業許可申請サポート室 東京
(新規起業の場合の会社設立にも対応)
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、経営事項審査について説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。いわゆる入札です。
審査は次の項目に対して行われ、各々の項目の点数より総合評定値が付されます。
1.経営規模の認定
2.技術力の評価
3.社会性の確認
4.経営状況の分析
経営事項審査は申請により行われます。
→ 建設業の許可だけでは公共工事を直接請け負えない。
1.建設業の許可
経営事項審査を受ける業種(29業種)は、建設業の許可(交付を受ける時点で有効なもの)が必要です。
経営事項審査結果通知書の交付時点で、廃業等により許可がない場合は、経営事項審査結果通知署は交付されません。
2.決算報告書(決算変更届)の提出
事業年度終了後4か月以内に届出の提出が必要です。
・審査の予約
決算変更届出書の提示して予約を取ります。
・経営状況分析
・申請時期
公共工事を請け負うことができる期間は、結果通知書の交付日から有効期限の間です。
交付に要する標準処理期間は22日です。
この処理期間を考慮し申請することが必要です。
・有効期限
決算日から1年7か月間です。
例:決算日(当年12月31日)から翌々年7月31日まで。
経営事項審査を受ける際に、事前確認が必要になる場合があります。該当するする場合には、指定の書類を提示の上、持込期限までに、書類を持参し「事前確認」を受けなければなりません。
提出したら確認票を受け取ります。
公共工事は、その工事の施工を行うにふさわしい業者が施工をすべき、という考えがあります。
全国統一基準で評定することによって、その会社が現在持っている力が分かります。公共工事は国や自治体が税金を使って行う工事ですし、不特定多数の人が使うものである場合が多くあります。様々な方法で、その工事を行うにふさわしい業者を選び、施工を行ってもらいたい意図があります。
発注者は点数(評定値)によって入札出来る会社の範囲を絞ります。この工事は経審点800点以上でないとできませんよ、などといった条件を設定することができます。
詳細はこちら(評定値の用途とランク付け)
当事務所では、お客さまがご希望の内容に応じて、経営事項審査を受けることができるよう、全力でサポートします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
サービス内容 | 法定手数料 | サービス料金 | 合計 |
---|---|---|---|
経営状況分析申請 | 13、800円 | 40、000円 | 53、800円~ |
経営事項審査 | 11、000円(*) | 70,000円 | 81,000円~ |
(*)経営事項審査の法定手数料は、2業種目以降1業種につき2,500円かかります。
⇒ 2業種の場合13,500円、3業種の場合16,000円、4業種の場合18,500円
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