建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加の申請(大臣許可・知事許可)や決算報告書作成、経営審査事項、会社設立など。

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定款の認証とは

こちらでは、定款の認証について説明させていただきます。どうぞご参考になさってください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

定款と、定款の認証

定款とは、株式会社を設立する場合など、その法人の目的・組織・活動に関する基本的な事項を書面やデータ(電磁的記録)に書かれたものです。

これらの法人を設立する場合は、発起人、社員、設立者等が定款を作成し、これに署名や記名押印、もしくは、電子署名しなければなりません。

このように作成された定款で法律の定めるものは、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。

なお、公証人の認証を必要とするのは、法人設立に当たって作成する原始定款のみで、法務局での登記後の内容等を変更する場合は、認証を受ける必要ありません。

 

公証人の認証が必要な定款

①    株式会社・特定目的会社・相互会社・信用金庫・金融商品会員制法人

②    一般社団法人及び一般財団法人

③    弁護士法人・監査法人・税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・特許業務法人・土地家屋調査士法人

 

公証人の認証が必要でない定款

①    持分会社(合名会社・合資会社、合同会社)

②    会社法改正による有限会社の名称及び組織を株式会社に変更する場合の定款

③     登記後の変更定款

 

紙の認証と電子定款

紙の定款とは、設立する会社等に必要な基本的事項を書面により作成したものをいいます。

電子定款とは、発起人やその作成代理人が、必要な基本的事項を電磁的に記録した情報に電子署名し、インターネットにより法務省のオンラインシステムを経由して、公証人に認証をしてもらい、公証人が電子署名により認証した定款をいいます。

紙の定款には4万円の収入印紙を貼付することが義務づけられているのに対し、電子定款の場合は、印紙を貼付する必要がなく、4万円の印紙代を節約できるメリットがあります。

 

サービスのご案内

よろしければ、こちらもご覧ください

会社設立の基礎

   法人と個人の比較

   会社の種類と特徴

  定款の認証とは

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