建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加の申請(大臣許可・知事許可)や決算報告書作成、経営審査事項、会社設立など。

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経営業務管理責任者とは

こちらでは、経営業務管理責任者について説明させていただきます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

経営業務管理責任者とは

建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を主たる営業所に常駐させておかなければならないとされています。

経営業務管理責任者になれる者

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するもの

(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。

(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ1.(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。

ロ 建設業に関する経営体制を有するもの(aおよびbをともに置く者)

a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者。

(1) 建設業に関し2年以上役員等として経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(エ参照)にある者としての経験を有する者。

(2) 建設業に関し2年以上役員等として経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者。

b aを直接補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験(オ参照)を有する者。

ハ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者。

 

補足

経営業務の管理責任者」としての経験について(規則イ(1))

   営業取引上、対外的に責任を有する地位(持ち分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役又は法人格のあるある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他の支店長、営業所長等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験をいいます。

イ 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」について(規則イ(2)(3))

建設業の経営業務の執行に関し、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員についてのみ、規則1(2)に該当します。その他の準ずる地位にある者(法人における部長、事業主における専従者等)は規則イ(3)に該当します。

ウ 「役員等に次ぐ職制上の地位」について(規則ロa(1))

   建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員又は役員等の職制上(組織図上)直下にある管理職を指します。規則ロa(1)の常勤役員等を置く場合は、建設業に関する2年以上の役員等の経験及びこの期間と合わせて、上記管理職での経験が5年以上となることが必要となります。

エ 「常勤役員等を直接補佐する者」および「業務経験」について(規則ロb)

       規則ロに該当する常勤役員等を置く場合は、適切な経営体制を有することを示すために、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、建設業に関し、申請者における業務経験を5年以上有する者達を直属するものとして置く必要があります(他社での経験は不可)。この3名は、業務経験を証明できる限り同一人であって構いませんが、常勤役員等と兼ねることはできません。

オ 令和2年9月30日以前に経営管理責任者である(あった者)は、令和2年10月1日以降は原則規則イ(1)の該当者となります。

 

常勤役員等の常勤性について

常勤役員等及び常勤役員等を補佐する者は、常勤であることが必要です。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他の勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

このため住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で、常勤上通勤不可能な者、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者・経営管理責任者・常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者や、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等と兼ねることはできません。なお、他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様ですが、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。

当事務所では、お客さまがご希望の内容に応じて、建設業の許可が取得できるよう、全力でサポートします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

サービス料金

基本料金表(税込み)
サービス内容法定手数料サービス料金合計
建設業許可申請(知事)個人・新規 90、000円150、000円

240、000円

建設業許可申請(知事)個人・更新90、000円70、000円160、000円
建設業許可申請(知事)法人・新規90、000円200、000円290、000円
建設業許可申請(大臣)法人・新規150、000円230,000円480,000円
建設業許可申請(知事)法人・更新50、000円90、000円140、000円
建設業許可申請(大臣)法人・更新50、000円180,000円180,000円~
業種追加50、000円90,000円140,000円
変更届(事業年度終了)

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50,000円50,000円
変更届(経営管理責任者・専任技術者・役員・廃業)---------------50,000円50,000円

その他、申請に必要な公的書類などの取得費用は、ご負担をお願いします。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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