建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加の申請(大臣許可・知事許可)や決算報告書作成、経営審査事項、会社設立など。

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建設業許可申請とは

こちらでは、建設業許可申請について説明させていただきます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

令和2年10月1日に、建設業法及び建設業法施行規則等が改正されました。社会保険の加入が許可の要件となり、「経営業務の管理責任者」関する要件が変わり、許可の継承及び相続に関する認可制度が新設されました。

また令和3年1月1日の建設業法施行規則等の改正により、申請書類への押印が見直されました。

建設業の許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
〇「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
〇「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

許可の区分

建設業の許可は、次の区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

1.国土交通大臣の許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業しようとする場合

*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

2.都道府県知事の許可

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業しようとする場合

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、契約の規模等により、一般建設業、特定建設業に区分されています。 

一般建設業

特定建設業

 

1. 4,000万円未満

ー  建築一式は、6,000万円未満

 

2. 工事の全てを自社で施工

 

1. 4.000万円以上

ー 建築一式は、6,000万円以上

ー 複数の下請け業者に出す場合は、その合計金額

上記の内容は、発注者(施主)から請け負った元請業者が、工事の全部または一部を下請業者に出す場合の、下請契約金額です。

二次以降の下請に対する下請契約金額の制限はありません。

業種別許可制と許可の有効期間、その他

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

また、建設業の許可の有効期間は、5年間です。

(更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。)

その他、許可後に変更があった場合は変更・廃業届出書を速やかに提出しなければなりません。

1.決算内容の変更

2.商号、従たる営業所の名称の変更等

3.廃業

建設会社設立のチェックポイント

1.資本金の最低額は一般建設業と特定建設業で異なる

一般建設業:資本金が500万円以上

特定建設業:資本金が4,000万円以上

2.経営業務の管理責任者が必要

許可を受けようとする者は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐するもの)」を備えることが」求められます。

3.専任技術者が必要

許可を受けようとする者は、全ての営業所に専任の技術者を置く必要があります。

4.定款の事業目的に『建設業』などの文言をはっきりと明記

事業の目的は建設業許可申請を前提としている業種の工事を記述する。例えば、大工工事業や左官工事業などです。
建設業の許可は条件さえ満たせば、一度にいくつの業種も取れることがあるので、今すぐではなくてもいつか取りたいと思っている業種があるのなら、最初から事業目的に入れておきましょう。
今は要らないけれども将来必要になりそう、取得したいと思う業種があれば記入しておいてください。事業目的に掲げたからといって必ずしもその仕事をしなければいけないわけではなく、またすぐににその業種の許可を取らなければならないというわけでもありません。
また、建設業の業種は特定しなくても何種類かの工事をカバーできる事業目的の書き方というのもあります。
事業目的「土木工事の請負、施工」または「土木工事業」
事業目的「建築工事の請負、施工」または「建築工事業」

建設業許可の基準

令和2年10月1日、建設業法が改正されました。これ以降、建設業許可(更新を含む。)を受けるためには、次の資格要件を備えていることが必要です。

(1) 上記の「経営業務の管理を適正に行うに足りる」に関する要件(経営業務管理責任者)、「専任技術者」に関する要件、「財産的基礎等」に関する要件(会社設立)

(2) 「誠実性」に関する要件

法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。

(3) 「欠格要件等」について

欠格要件(主な欠格要件は以下のとおり)に該当するものは、許可を受けられない。

① 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

② 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が次のような要件に該当しているとき。

a. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。

b. 不正の手段で許可又は認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。

(4)「社会保険への加入」に関する要件

許可を受けようとする事業者が次のいずれにも該当するものであること。

  • 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定する届書を提出した者であること。
  • 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定する届書を提出した者であること。
  • 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定する届書を提出した者であること。

 

当事務所では、お客さまがご希望の内容に応じて、建設業の許可が取得できるよう、全力でサポートします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

サービス料金

基本料金表(税込み)
サービス内容法定手数料サービス料金合計
建設業許可申請(知事)個人・新規 90、000円150、000円

240、000円

建設業許可申請(知事)個人・更新90、000円70、000円160、000円
建設業許可申請(知事)法人・新規90、000円200、000円290、000円
建設業許可申請(大臣)法人・新規150、000円230,000円480,000円
建設業許可申請(知事)法人・更新50、000円90、000円140、000円
建設業許可申請(大臣)法人・更新50、000円180,000円180,000円~
業種追加50、000円90,000円140,000円
変更届(事業年度終了)

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50,000円50,000円
変更届(経営管理責任者・専任技術者・役員・廃業)---------------50,000円50,000円

その他、申請に必要な公的書類などの取得費用は、ご負担をお願いします。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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