建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加の申請(大臣許可・知事許可)や決算報告書作成、経営審査事項、会社設立など。
建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加申請など、
建設業許可申請サポート室 東京
(新規起業の場合の会社設立にも対応)
〒167-0054 東京都杉並区松庵3-35-23
アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、株式会社設立について説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
起業は、会社を作らなくても個人事業で行うことができますが、法人設立数は多くなっています。その理由をいくつかあげると、
などであり、多くは事業の拡大を目的にしています。
単に、自分で独立開業をするなどの場合、その目的に従い、株式会社なのか、合同会社なのか、または個人事業なのかをよく検討することが大切です。
(メリット)
(デメリット)
ご自身で手続きの場合 | 当サポート室で手続きの場合 | ||
---|---|---|---|
定款認証手数料 | 50、000円 | 50、000円 | |
定款印紙代*1 | 40、000円 | 0円 | |
登録免許税*2 | 150、000円 | 150、000円 | |
謄本交付手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | |
印鑑作成費用 (代表者印・銀行印・角印) | 約12、000円 | 約12、000円 | |
印鑑証明書・登記事項証明書 など | 約4、000円 | 約4、000円 | |
当サポート室サービス料金 | ーーーーーー | 80、000円 | |
合計 | 約258、000円 | 約298、000円 |
・電子定款の場合は、上記*1の印紙代は不要(当サポート室は、電子定款対応)です。
・住民票など公的書類の取得費用は、別途、実費のご請求となります。
・上記*2の登録免許税は、資本金が約2、000万円以下の場合です( 登録免許税は、資本金の1000分の7。ただし、15万円に満たないときは15万円)。
・上記費用は、設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける 発起設立の場合です。株式の1部を発起人以外が引き受ける募集設立の場合は、他に、払込金保管証明書の費用(資本金の額の1000分の2.5 ~ 3程度)が発生します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
当事務所では、お客さまがご希望の内容に応じて、短時間で株式会社の設立ができるよう、全力でサポートします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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