建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加の申請(大臣許可・知事許可)や決算報告書作成、経営審査事項、会社設立など。
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こちらでは、事業承継に係わる認可について説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
令和2年10月1日に、建設業法及び建設業法施行規則等が改正されました。許可の継承及び相続に関する認可制度が新設されました。
令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継」という。)を行う時には従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築工事一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
今回の改正建設業法では、事業承継を行う場合はあらかじめ『事前の認可』を、相続の場合は死亡後30日以内に『相続の認可』を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲受人、合併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人における建設業者としての地位を承継することが定められました。
なお、事業承継・相続の認可の審査においては、承継者及び相続人が許可要件等を備えていることが必要です。
建設業法第3条の規定による建設業者の許可(更新を含む。)を受けたことことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つことになる。このため、建設業者としての地位継承人は、被承継の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなります。
一方、承継においては、建設業法第45条から第55条までに規定される罰則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法人(個人)そのものに対して課せられるものであるため、当該違反行為については、承継人に承継されるものではありません。同様に、相続においては、刑法上の罰は、個人に対して課せられた刑罰であるから、承継によっても引き継がれません。
当事務所では、お客さまがご希望の内容に応じて、建設業の許可が取得できるよう、全力でサポートします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
サービス内容 | 法定手数料 | サービス料金 | 合計 |
---|---|---|---|
建設業許可申請(知事)個人・新規 | 90、000円 | 150、000円 | 240、000円 |
建設業許可申請(知事)個人・更新 | 90、000円 | 70、000円 | 160、000円 |
建設業許可申請(知事)法人・新規 | 90、000円 | 200、000円 | 290、000円 |
建設業許可申請(大臣)法人・新規 | 150、000円 | 230,000円 | 480,000円 |
建設業許可申請(知事)法人・更新 | 50、000円 | 90、000円 | 140、000円 |
建設業許可申請(大臣)法人・更新 | 50、000円 | 180,000円 | 180,000円~ |
業種追加 | 50、000円 | 90,000円 | 140,000円 |
変更届(事業年度終了) | ---------------
| 50,000円 | 50,000円 |
変更届(経営管理責任者・専任技術者・役員・廃業) | --------------- | 50,000円 | 50,000円 |
その他、申請に必要な公的書類などの取得費用は、ご負担をお願いします。
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