建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加の申請(大臣許可・知事許可)や決算報告書作成、経営審査事項、会社設立など。
建設業許可(法人・個人)の新規・更新・業種追加申請など、
建設業許可申請サポート室 東京
(新規起業の場合の会社設立にも対応)
〒167-0054 東京都杉並区松庵3-35-23
アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、建設業許可申請+会社設立について説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
個人事業として建設業を経営してきた方が法人化のご検討をする場合、または、新規に建設会社の設立をご検討されている方に対して、会社設立手続きと建設業許可申請を同時に行うことで、時間の短縮と手間を省くサービスです。
株式会社 (知事) | 合同会社 (知事) | ||
---|---|---|---|
定款認証手数料 | 50、000円 | 0円 | |
定款印紙代 | 0円 | 0円 | |
会社登録免許税 | 150、000円 | 60、000円 | |
謄本交付手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | |
印鑑証明書・登記事項証明書 など | 約4、000円 | 約4、000円 | |
建設業許可(知事) 法定手数料 | 90、000円 | 90、000円 | |
当サポート室サービス料金 | 240、000円 | 238、000円 | |
合計 | 約536、000円 | 約394、000円 |
・上記定款印紙代は、当サポート室でおこなった場合です(電子定款)。
・住民票など公的書類の取得費用は、別途、実費のご請求となります。
・上記株式会社の登録免許税は、資本金が約2、000万円以下の場合です( 登録免許税は、資本金の1000分の7。ただし、15万円に満たないときは15万円)。
・上記費用は、設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける 発起設立の場合です。株式の1部を発起人以外が引き受ける募集設立の場合は、他に、払込金保管証明 書の費用(資本金の額の1000分の2.5 ~ 3程度)が発生します。
・上記費用には、会社設立登記申請費用や、会社設立後の税務署や労働基準監督署に提出する書類の作成・提出費用は含まれておりません。
当事務所では、お客さまがご希望の内容に応じて、会社設立と建設業の許可が短時間で取得できるよう、全力でサポートします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
サービス内容 | サービス料金 |
---|---|
建設業許可申請(知事)+株式会社設立 | 210、000円 |
建設業許可申請(知事)+合同会者設立 | 205、000円 |
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